1ページ講座 介護保険のポイント・7
保険給付の種類―1)施設サービス
香川 幸次郎
1
1岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科
pp.501
発行日 2001年7月15日
Published Date 2001/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551105842
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介護保険制度創設の柱の1つに,利用者の選択による保健・医療・福祉にわたる総合的なサービスの利用が掲げられている.これまでの老人福祉は,措置制度の下,国の規定に基づき地方公共団体がサービス内容を決定し,社会福祉法人等が具体的なサービスを提供してきた.それゆえ,利用者はサービスの決定から分離され,サービスの選択に関与できなかった.同時に,保健,医療サービスと福祉サービスが別々の法律に基づき提供されており,いわゆる縦割り行政的な形態であった.介護保険ではこうした弊害を払拭するため,老人保健(医療)や老人福祉で提供されていた諸サービスを介護保険法のなかに組み入れ,一体的に利用できるようにした.同時に,サービス供給主体の多様化を図るため,民間事業者や非営利組織等が参入できるようにし,都道府県知事から「指定居宅介護保険サービス事業者」として指定を受けることができる.なお,施設サービスでは各施設の根拠法に基づき設置主体が規定されており,開設許可を受けなければならない.
サービスを類型化すると,利用する場所により施設サービスと在宅サービスがあり,内容から保健(医療)サービスと福祉サービスがある.そして在宅サービスでは,利用者宅等に出向く訪問サービスと施設等を利用する通所サービスがある.
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