増刊号 尿検査法
II.各論
24.尿細胞診
(2)検体処置と標本作製
平田 守男
1
1日本細胞病理ラボラトリー技術本部
pp.298-299
発行日 1992年5月15日
Published Date 1992/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543901158
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泌尿器細胞診の材料としては,自然尿のほかに膀胱洗浄液,カテーテル尿などが用いられるが,いずれの検体においても尿中の剥離細胞は形態的変化が著しいため,標本作製はすばやくなされなければならない.自然尿では30分以内,蛋白分解酵素使用の膀胱洗浄液では20分以内に塗抹固定しなければならない.
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