増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
Ⅰ 総論
法令面からみた採血
千葉 正志
1,2
1藤田医科大学大学院保健学研究部
2一般社団法人日本臨床衛生検査技師会
pp.192-200
発行日 2020年3月15日
Published Date 2020/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543207906
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法令における採血
医事法制上,医業は医師の独占業務であり,医師の診療補助は看護婦,准看護婦などの独占業務とされていた.1970(昭和45)年に衛生検査技師法の一部を改正する法律(以下,改正法)の法規定が創設されたことにより,診療補助として行う生理学的検査および医師の具体的指示を受けて行う採血については,保健婦助産婦看護婦法の規定にかかわらず,新たに臨床検査技師も業として行うことができることになった.
臨床検査技師にかかわる法律は,1958(昭和33)年4月23日に「衛生検査技師法」1)として成立したのが始まりであった.
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