免疫化学検査 わだい
RIA検査後の処理方法
高橋 和男
1
1獨協医科大学病院臨床検査部
pp.740
発行日 1988年6月15日
Published Date 1988/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543204582
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試薬,使用器具で特別な処理を必要とするのは,RIで標識された試薬とRIの付着した試験管,ビーズ,紙,ガラスおよびプラスチック容器である.
このRI廃棄物の処理および廃棄の基準は放射線障害防止法,同施行令および同施行規則,ならびに科学技術庁告示により厳しく規制されている.病院など医療機関については,医療法および同施行規則があるが,趣旨は同じである.法令に従い廃棄物を処理する場合は①自己施設で廃棄する,②廃棄業者へ委託する,の二つの方法がある.RIA検査で生ずる廃棄物は液体廃棄物および固体廃棄物に分けられる.このうち液体廃棄物は①の方法で希釈・廃棄できるが,固体廃棄物は廃棄業者へ引渡し,廃棄を委託するのがよい.現在,放射線障害防止法の規定により許可を受けた廃棄業者のうち外部の廃棄物を受託する業者は,日本原子力研究所と日本アイソトープ協会(以後,協会と略す)の2機関となるが,医療法施行規則により,厚生大臣の認定を受けて廃棄物の廃棄を受託できる業者は協会に限られている.
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