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国立病院療養所に技師長制度が誕生
佐藤 乙一
1,2
1国立立川病院研究検査科
2日本衛生検査技師会
pp.660-661
発行日 1964年8月15日
Published Date 1964/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542916804
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衛生検査技師法が制定され,私共の身分が曲りなりにも確立してからまだ日が浅いだけにいわゆる衛生検査技師の医療機関内における役職の位置づけは特殊のところを除いてはほとんど実施されていないというのが現状であった。文部省をはじめ地方自治体病院もその大部分が厚生省の態度待ちということで,積極的にこの分野の間題にとり組むという姿勢も残念ながら見あたらなかったというのが実態でもあった。
厚生省医務局は2年前の昭和37年4月に開催された国立病院,国立療養所長会議に国立病院(療養所)組織細則準則案を示し,各方面の意見を求め,この案の手なおしを行なったうえ,医務局長通知第368号で正式にさる3月31日をもって国立病院(国立療養所)組織細則準則が制定されるに至った。ところが日本衛生検査技師会は厚生省の所管する前記病院,療養所の技師で結成している協議体の全国国立病院療養所病理細菌連絡協議会と共調して(この会員のほとんどが日本衛生検査技師会員であるが)医療機関のなかでその職務上における責任制度が確立していないため,早急に研究検査科に働いている技師に対しても役職を与えるべきであることを衛生検査技師法の制定された昭和33年以降厚生省当局に対してせねばり強く陳情をくりかえしてきたし,その後厚生省診療X線技師会,栄養士等いわゆる医療職務に該当する中心部隊が一緒になってこの運動をもりあげてきた。
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