今月の主題 臨床検査における標準物質
各論
糖・含窒素化合物の標準物質の規格および調製法
片山 善章
1
,
栢森 裕三
1
Yoshiaki KATAYAMA
1
,
Yuzo KAYAMORI
1
1国立循環器病センター臨床検査部
キーワード:
NBS
,
SRM
,
JIS
,
一次標準液
,
二次標準液
Keyword:
NBS
,
SRM
,
JIS
,
一次標準液
,
二次標準液
pp.748-755
発行日 1989年7月15日
Published Date 1989/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542914013
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日常検査において多項目分析装置のキャリブレータ(あるいはスタンダード)に何が用いられているのだろうか.また,そのキャリブレータの濃度表示はどのような測定法で,何を基準にして設定されるのだろうか.このことが標準化されないかぎり,コントロールサーベイで問題となる施設間差は縮小されない.すなわち,この標準化を行うために必要なものが標準的測定法であり,標準物質である.「標準物質の使用目的は試料中の成分を分析し,その含有量あるいは濃度を求めるための基準である」.ここで用いる標準物質はその純度,調製法が規格化されたものでなければならない.本稿ではグルコース,尿酸,尿素,クレアチニン,ビリルビンの各標準物質の規格と調製法について述べる.
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