特集 輸血業務と臨床検査
輸血用血液の臨床検査
3.供血者梅毒のスクリーニング検査
福岡 良男
1
1東北大・中央検査部
pp.1231-1233
発行日 1972年11月1日
Published Date 1972/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542907814
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
輸血に関して医師,まはた歯科医師の準拠すべき基準(1952年6月23日,厚生省告示第138号)が定められている.供血者の選択にあたっては梅毒に特に注意をはらい,梅毒血清検査の方法として性病予防法の規定により,厚生大臣が指定した梅毒血清反応検査のうち1つ以上の検査を行なうことと定められている.
一方,生物学的製剤基準では保存血液を作る場合には,原理の異なる反応をそれぞれ1つずつ以上行なうことが定められている.
Copyright © 1972, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.