厚生行政を読む
救急救命士法(下)
厚生行政研究会
pp.620-621
発行日 1991年7月1日
Published Date 1991/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541900970
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今回は,救急救命士に求められている知識・技能(第34条)と業務(第4章)を中心に逐条解釈を試みることとする.医療に携わる職種は,医師,歯科医師,薬剤師,看護婦……と数多いのだが,また1つ新しい職種が仲間入りしたわけである.近代医療は医師だけで行えるものではなく,量的にも質的にも高まりつつある医療需要に対応するため,専門的職種を設けることによって医師の負担を軽くし,医師の指示の下で分業体制が整えられてきたのがこれまでの歴史であったが,「救急救命士」は少しわけが違う.「分業」体制であれば,医師に薬や看護などの専門知識が少々欠けていても何となく許されている(医師=オーケストラ指揮者論)が,救急救命については,医師はその知識と技能を失ってはならない.部分的とはいえ,このたび,医師の強力な「ライバル」が誕生したわけである.
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