特別企画 診療報酬の請求・審査・支払をめぐって〈連載・3〉
保険医療機関に対する指導・監査
岡本 悦司
1
Etsuji OKAMOTO
1
1大阪大学医学部公衆衛生学教室
pp.71-75
発行日 1991年1月1日
Published Date 1991/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541900843
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行政による指導・監督
医療機関に対する行政の監督は保健部局(保健所)による「医療監視」と,保険部局による「指導・監査」の二重構造になっている.
保健部局による「医療監視」は,開設者や管理者に必要な報告を命じたり「清潔保持の状況,構造設備若しくは診療録,助産録その他の帳簿書類」の立ち入り検査を行うもの(医療法第25条)で,このため都道府県,保健所を設置する市には「医療監視員」が置かれ,厚生省健康政策局指導課には医療監視専門官が置かれている.
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