連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・11
自己研鑽が労働時間に当たるかどうか
加古 洋輔
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.269-273
発行日 2022年3月1日
Published Date 2022/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541211647
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■1 自己研鑽と労働時間の考え方
勉強会,学会への参加,自主的な研鑽など,いわゆる自己研鑽といわれる活動のための時間について,労働基準法上の労働時間に当たらないと整理されている病院は多いのではないかと思います.
もっとも,自己研鑽のための時間が,一律に労働基準法上の労働時間に当たらないわけではなく,使用者の指揮命令下にある労務提供と評価される場合には,その活動のための時間は労働基準法上の労働時間に当たります.
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