連載 「働き方改革」時代の労務管理・2
あなたの病院にもいる?「名ばかり管理監督者」
越本 幸彦
1
1弁護士法人御堂筋法律事務所
pp.588-592
発行日 2018年7月1日
Published Date 2018/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541210758
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■管理職には残業代を支払わなくてよい!?
病院経営者の方であれば,「管理職には残業代を支払わなくてよい」と一度は耳にしたことがあるのではないだろうか.実際に,病院経営の実務においても,部長職など一定の職位以上にある従業員や医師は全員管理職として扱い,残業代は支払わない(基本給や役職手当などの手当に含まれている)という運用も多く見受けられるところである.
他方で,ご記憶のある方も多いと思うが,ある県立病院では,労働基準監督署の立入調査の結果,管理職として時間外労働手当等が支払われていなかった部長職以上の医師について,遡って2年分(賃金請求権の時効期間分)の割増賃金を支払うよう是正勧告で命じられたのみならず,残業代を規定より少なく算定したとして,同病院を運営する県病院事業庁と幹部らが書類送検された.
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