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管理者メモ 屍體解剖保存法本年12月に施行
pp.34
発行日 1949年10月1日
Published Date 1949/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541210193
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屍體解剖保存法本年12月に施行
先般医学研究の爲病院等で死体を解剖し,又解剖後標本として保存する爲の法律及びそれに伴なふ政令・規則が公布されたが総合病院或はインターン病院その他大療養所等常時相当数の解剖が行はれるところでは,豫め厚生大臣の指定を受けておけば一例毎に繁鎖な手続が要らないからこの際府縣を通じて手続きすることが必要である。
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