研究と報告【投稿】
病院の使用者責任
金川 琢雄
1
1金沢医科大学社会科学教室(民法,医事法)
pp.603-605
発行日 1978年7月1日
Published Date 1978/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541206601
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病院の従業者である医師や看護婦その他の医療従事者が不注意によって事故を発生させると,患者・被害者から損害賠償の請求が行われる.この場合,その過失ある従業者に対してではなく,彼を雇傭している病院に対して損害賠償の請求が行われる.これは,使用者責任(民法715条)の法理に基くものである.
本稿は,病院内医療事故に基く損害賠償請求のうち,最もポピュラーである,使用者責任の法理について考察を加えたものである.
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