救急医療に関する研究・1
病院・診療所別救急医療機関の現況分析
岩本 正信
1
1東北大学病院管理学教室
pp.81-85
発行日 1970年7月1日
Published Date 1970/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541204023
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昭和38年3月までは"国家法"上の根拠としては特に規定のない救急病院があった.すなわち,その多くは救急車を運営する都市の消防機関ごとにその都市の医療機関に対して‘救急業務を円滑に運営するためにご協力下さい’という形式の,医療行政のなかに組織づけられていない,いわゆる消防機関との関係において設けられた救急病院である.
しかし,交通事故・労働災害などが大幅に増加し,その負傷者に対する医療に関し,国としての施策が必要になり,昭和38年4月消防法の一部改正によって〔消防法第2条9項(注1)〕で救急業務が義務づけられ,その救急業務の負傷者の搬送先として‘厚生省令で定める医療機関(注2)’を規定し,それに基づく救急病院と救急診療所が昭和39年2月20日から告示されるようになった。
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