特集 手術室における看護
手術室における‘看護要員配置’について
山下 九三夫
1
,
大野 菊衛
2
,
野手 貞子
3
1国立東京第一病院麻酔科
2順天堂病院
3国立がんセンター手術室
pp.23-29
発行日 1968年12月1日
Published Date 1968/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541203510
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看護要員の数の決めかた
司会(山下)きょうのテーマは,手術室に看護要員がどれだけ必要か,どのような配置をしたらいいか,また配置する場合に外来とか中材とか病室の看護要員とどのように関連をもたせたらよいか,また救急の手術は定例の手術との関連においてどのようにしたらいいか,というようなことが論点になると思います。
まず,定員ですが,医療法の第19条の4に"看護婦および准看護婦"という項があり,入院患者の数が4人またはその端数を増すごとに1,外来患者の数が30人またはその端数を増すごとに1,ただし産婦人科または産科においてはその職籍を助産婦とする……云々,と書いてあります。この医療法の定員が,実は看護婦定員のわくのかせになっている。公立の病院はもちろん,私立の病院においても,これが不適当な基準になっているので,看護婦の数がどの病院でも苦しい。そのうえ手術室における看護婦要員は,法的にははっきり定員が打ち出されないというのが現況です。
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