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—森福省一著—「病院の就業規則—解説とつくり方」
一条 勝夫
1
1病院管理研究所
pp.18
発行日 1967年5月1日
Published Date 1967/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541203079
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有益な人事管理上の参考書
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は就業規則を作成し,労働基準監督署長に届出なければならないという労働基準法の規程がある。つまり病院診療所に従事する医師,歯科医師,看護婦,医療技術員,事務員などすべての職員が就業上守らなければならない事項とか,労働時間,休日,賃金などの労働条件について.具体的に細目について規程しておくことが法規的にも必要なのである。
これが法的義務である以上,10人以上の従業員をもつ診療所病院は必ず就業規則をもっているはずであるが,形式的にはともかくとして,その制定の実情は満足できるものではない。とくに大病院は多く国公立であった関係もあり,病院独自の研究努力は十分でなかったように思う。
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