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病院のPRおよび人間関係から見た院内報の発刊価値
長野 信正
1
1公立学校共済組合四国中央病院
pp.63-67
発行日 1964年1月1日
Published Date 1964/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202277
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およそ世の中に,真実程力強いものはない。PRの成功不成功は,この真実を,いかに早く,いかに広く,人に伝えるかにかかっている。
公的病院は,開設者の責任において,当該病院の施設状況や運営状況を,関係方面(県立病院の場合は県民,組合立は組合員)に報告周知する義務があるにも拘らず,現行法では,医療機関の実状を一般にPRする事は,大幅に制限されている。例えば市立病院の場合,市民の税金によって設立されたものであるから,病院開設者である市長は税金の使途及びその効果を市民に報告するため,その病院の実情を市民に知らせる事が至当であるが,医療法には,病院は文書その他如何なる方法によるを問わず,何人もその名称,所在地,電話番号,診療科名,医師の氏名,診療日,診療時間,入院設備の有無,その他都道府県知事の許可を受けた事項以外はこれを広告してはならない,と定められている。
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