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病院と管理(その9)—病院長は何をしなければならないか
吉田 幸雄
1,2
1医務局医務課
2病院管理研修所
pp.13-17
発行日 1950年3月1日
Published Date 1950/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200104
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【3】患者の専門的世話に関する義務(続)
(3)診療の補助部門に関する義務
病院内には,主治医が疾病を診断したり治療するに必要な補助の機能を途すいろいろの部門がある——例えば,理学診療部(X線による検査,治療,ラヂウム治療,光線,電気,熱気,水,マツサーヂ等による物理療法)薬局,エレクトロカルヂオグラフ部,臨床検査部,職能治療部等。
これらの部門は勿論総て院長の下にある病院の組織であるが,院長はこの各部門をそれぞれ適当に組織し配置し,その仕事に必要な諸設備をしなければならない。
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