連載 狙われる病院 暴力・不当要求への対応・6(最終回)
送りつけ,電話要求,入院強要等の撃退法
樫山 憲法
1
1徳島県警察本部刑事部組織犯罪対策課
pp.505-507
発行日 2005年6月1日
Published Date 2005/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541100031
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図書の送りつけ商法
2004年7~8月にかけて,徳島県医師会の協力を得て徳島県警が実施したアンケート調査(本誌2月号 pp.150-151参照)で最も質問が多かったのが,購読意思のない図書の送り付け商法についてである.
個人と法人の場合では若干取り扱いが異なるが,個人の場合には,保管期間は,商品が届いた日から14日,または商品の引き取りを送付者に請求した日から7日となっており,この期間を経過しても引き取りに来ない場合には,送付者に商品を返還請求できなくなる.内容証明郵便により購読拒否の意思表示を明らかにして,料金着払いまたは,未開封の場合は受取拒否で返送することが効果的である.ほとんどの場合は,これらの方法により解決する.内容証明の文面については,徳島県の記載例を紹介する(図).「○○県警の指導を受けて」の部分については,各都道府県警察で確認してほしい.
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