海外だより
海外への道―Canadaの場合
二又 達子
pp.311-312
発行日 1976年4月15日
Published Date 1976/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518101207
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カナダ・モントリオールに研修のつもりで出かけて来たのが3年前のこと.この間,数多くの日本の理学療法士の方々からカナダで働きたいがその手続きは,言葉は,などの質問をうけてきました.その都度,個々にできるだけお答えしてきましたが,手紙を下さった方々の他にも外国で働きたいと思っていらっしゃる方も多いと思われますので以下ごく簡単に日本人PTがカナダにその職場をみつけるための条件や手続き方法について述べてみたいと思います.
カナダ10州,2准州の各々が理学療法士(Physio-therapist)に関する州の法的基準を定めています.しかし現在のところケベック州をのぞいてほとんどの州,准州がCanadian Physiotherapy Association(CPA)の規約条件を適用しているので,以下CPAの規定によるカナダ国内でPTとして働く外国人のための登録と試験に関する条件など要約すると共に,カナダ入国の手続きについてのべてみます.
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