--------------------
療養給付に関する疑義解釈—喉頭異物摘出術適用区別
pp.354
発行日 1952年8月20日
Published Date 1952/8/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200725
- 有料閲覧
- 文献概要
問 喉頭異物摘出10点と喉頭異物摘出術「単純なるもの25点」「ロ.直達鏡ヲ使用するもの80点」の適用区別の説明を求める.
(註)社会保険診療要覽の「処置料」の項「耳鼻咽喉処置」の「ツ」の説明によれば「咽喉異物,喉頭異物とは何れも外部より迷入した異物を云う」とあり,同項後段の項を以て摘出術とすれば喉頭新生物摘出術」と訂正すべきであるが,喉頭異物には斯く単純なるものばかりではないので,適正なる説明を求めるものである.
Copyright © 1952, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.