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新醫療法解説(4)
pp.369
発行日 1949年9月1日
Published Date 1949/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1491200237
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梅毒血清檢査に健康保險の取扱い
梅毒の疑によつて,血液のワッセルマン氏反應檢査をしたい時,保險醫として取扱う方法につき知つておかねばならぬ事を次に記して見よう。
即ち保險診療に於ては,梅毒の血液檢査は保險醫が検査を必要と認めた場合に行い,患者の希望によつて行う場合は保險診療外となつて,自費となるのである。
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