特集 医師のウェルビーイング
【ウェルビーイングを支える産業保健】
❶—不調かなと思ったらどうする?—労働者として知っておきたい産業保健の知識
浜口 伝博
1,2
1産業医科大学 産業衛生
2ファームアンドブレイン有限会社 健康管理
キーワード:
ストレスチェック
,
過重労働対策
,
健康診断
,
メンタルヘルス対策
,
労働安全衛生管理体制
Keyword:
ストレスチェック
,
過重労働対策
,
健康診断
,
メンタルヘルス対策
,
労働安全衛生管理体制
pp.696-699
発行日 2024年6月15日
Published Date 2024/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1429204842
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医療現場に産業医学を当てはめてみる
労働者の安全と健康を守るための法的規制として、労働安全衛生法(以下、安衛法)があります。安衛法第1条には、「この法律は、…総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする(下線筆者)」とあり、“労働者の安全と健康の確保”と“快適な職場環境の形成”を目指していることが明記されています。同法第3条には、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない(下線筆者)」があり、労働災害の防止のためには“快適な職場環境”と“労働条件の改善”が必要であり、かつ事業者こそが労働者の安全と健康を守る責任主体であると規定されています。
医療を提供している医療機関においても、一般の事業会社と同様にこの労働法令が適応されますので、職種は違えど、法が要求するレベルの安全と健康が確保されていなければなりません。本稿では、医療現場に労働衛生の知見を入れて、「労働衛生の5管理」の観点から、職場の産業保健機能を監査してみることにしましょう。
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