特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
【360度 働き方改革】働き方改革と法
❺宿日直、自己研鑽の考え方
安里 賀奈子
1
1厚生労働省労働基準局労働条件政策課
キーワード:
宿日直
,
自己研鑽
,
手待ち時間
,
宿日直許可制度
,
宿日直義務の例外規定
,
研鑽の労働時間該当性
Keyword:
宿日直
,
自己研鑽
,
手待ち時間
,
宿日直許可制度
,
宿日直義務の例外規定
,
研鑽の労働時間該当性
pp.1241-1244
発行日 2021年10月15日
Published Date 2021/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1429203408
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宿日直や自己研鑽については、医師の働き方改革に関する検討会において、
❶ 宿日直の待機時間は、労働時間から除外してもよいのではないか?
❷ 論文作成や学会発表準備のために院内に残り、電子カルテの操作等を行うことや、自ら経験を積みたいと業務終了後に自主的に残って診療の機会を待つ場合もある。在院時間がすべて労働時間とは限らないのではないか?
といった要望が医療界より寄せられ、労働法学者も交えて議論され1)、これを契機に、令和元(2019)年7月に宿日直許可基準および研鑽に係る労働時間に関する考え方について、よりわかりやすく示した通達が発出されるに至っています2〜4)。また❶については、実際の許可事例を含めた制度の説明資料を作成しています5)。
本稿では、宿日直許可制度および研鑽の労働時間該当性について、そのエッセンスをご紹介します。
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