臨床實驗
精密機械工場に於ける眼外傷に就て
村田 正夫
1
1京大眼科
pp.533
発行日 1952年7月15日
Published Date 1952/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410201207
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緒言
勞働基準法に伴う勞働安全衞生規則は1947年11月1日より施行せられ勞働者を不慮の外傷から護る爲各種の手段が講ぜられるに至つたのである。私はさきに京都眼科學會(1950)に於て1949年間の某精密機械工場に於ける眼外傷が各種外傷中に占める地位に就て觀察報告したが,茲に1950年度の統計を併せ報告し將來豫防の資に供したいと思う。(カツコ内は1950年度)
調査對象並に調査項目:調査對象は京都市内某精密機械工場で勞働者の平均數は概ね1071名(1464名)である。外傷の範圍は業務上傷病證明書の確實に提出せられたものに限定し,勞働者には直接生産に携わる從業員,現場技術職員等を含み事務職員や警備員は含まない。
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