保險のしをり
醫療法人制度の運用—厚生省から運營上の注意(2)
pp.366
発行日 1950年9月15日
Published Date 1950/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410200666
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第2.設立に關する事項.
1.医療法人の設立の認可は,公益法人と異なりすべて都道府縣知事の行う所であり,数府縣に亘る事業内容を有するものについても,その主たる事務所々在地の知事がこれを興えるものであること.
2.認可決定の基準については,法第45條第1項に定められているが,特にこれが営利を目的にするものではないかどうが,又数ケの診療所の開設のみを目的とするものについては,少くともその内1ケの診療所について医師又は齒科医師が常時3人以上勤務するに足る設備を有するものであるかどうかにつき,充分注意せられたいこと.
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