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醫師以外の病院開設は營利を目的とせば不許可
pp.22
発行日 1950年3月1日
Published Date 1950/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200107
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醫婦人科の病院,診療所開設中の医師が助産所を開設する場合と,医師以外の一般人が病院,診療所の開設許可の申請あつた場合に営利を目的とすると見なして不許可となした件につき,茨城県と厚生省との間に照覆した全文は次の通りである。
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