連載 やりなおし! 医療制度 基本のき・10
みなしPT
田辺 秀樹
1
1田辺整形外科医院
pp.1120-1121
発行日 2020年10月25日
Published Date 2020/10/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1408201813
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はじめに
皆様「みなしPT」制度をご存知だろうか? 理学療法士(PT)の人数が少なかったころ,PTの多くは脳血管リハビリテーションに従事していて,運動器疾患を担うPTは少なかった.特に外来のリハビリテーションに従事するPTは少なく,外来患者のリハビリテーション治療には難渋している.そこで,日本整形外科学会と日本運動器科学会の二学会共同で,新たにPTの代役として働ける「セラピスト制度」を立ち上げた.学会主催の1日講習会を受講し,試験に合格したものを「セラピスト」として認定した.この制度は診療報酬と直結しており,運動器リハビリテーションⅡの施設基準を取得している施設で「セラピスト」がPTの代わりに行ったものに対して,運動器リハビリテーションⅢの点数が算定できるようになった.これがいわゆる「みなしPT制度」である(みなしPTという言葉そのものは,青本には入っていない).
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