Japanese
English
Lecture
学校健診における運動器検診
Musculoskeletal Examination in Physical Check-ups at School
内尾 祐司
1
Yuji UCHIO
1
1島根大学医学部整形外科学
1Department of Orthopaedic Surgery, Shimane University School of Medicine
キーワード:
学校
,
school
,
運動器検診
,
musculoskeletal examination
,
脊柱側弯症
,
scoliosis
,
スポーツ傷害
,
sports injury
Keyword:
学校
,
school
,
運動器検診
,
musculoskeletal examination
,
脊柱側弯症
,
scoliosis
,
スポーツ傷害
,
sports injury
pp.23-28
発行日 2016年1月25日
Published Date 2016/1/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1408200435
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はじめに
平成26年(2014)4月30日,「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第21号)」が公布された13).本省令の趣旨は,「近年における児童,生徒,学生及び幼児(児童生徒等)の健康上の問題の変化,医療技術の進歩,地域における保健医療の状況の変化などを踏まえ,児童生徒等の健康診断の検査項目等の見直しを行うとともに,職員の健康診断,就学時健康診断の様式等について,最近における状況や予防接種法(昭和23年法律第68号)の改正を踏まえた結果を反映するため」である13).改正される項目のうち,児童生徒等の健康診断に係る改正では,座高や寄生虫卵の検査が必須項目から削除される一方,「四肢の状態」が必須項目として加えられるとともに,四肢の状態を検査する際は四肢の形態および発育,ならびに運動器の機能の状態に注意することが規定された.なお,この児童生徒等の健康診断に係る改正規定等については平成28年(2016)4月1日から施行されることになっている.施行日が迫るなか,学校医および整形外科医は本省令公布の背景や運動器検診の内容について熟知しておく必要がある.本稿では学校保健安全法施行規則の改正に至った児童生徒等の運動器疾患・障害の実態やそれまでの法的基盤の変遷,および運動器検診の実際と課題について述べる.
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