Japanese
English
綜説
診療に関連した急死の種々相
Sudden Death Cases related to Diagnostic and Therapeutic Procedures
八十島 信之助
1,2
Shinnosuke YASOSHIMA
1,2
1東京都監察医務院
2慶応義塾大学医学部法医学教室
1Tokyo-to Medical Examiner Office
2Department of Legal Medicine, School of Medicine, Keio University
pp.793-799
発行日 1959年8月20日
Published Date 1959/8/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407202441
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1.はじめに
医師は特有の知識と技能とによつて,医療と保健指導に当つている.その診断や,治療,処方,注射,手術などの診療行為は,勿論健康をまもり,疾病を治す目的の為に行うものであるが,時にはその行為の為に,または当然するべきであつた行為をしなかつた為に,かえつて健康を害し,悪い経過に追いやり,不幸な場合には患者を死亡させることさえある.もし医師が必要な注意を怠つた為に,悪い結果をもたらした場合には,刑法上の業務上過失傷害,または業務上過失致死の罪に当り,また民法上の責任を取らなくてはならない場合も生じるものである.
東京都監察医務院が1948年3月に開かれてから10年余,1958年12月までに扱つた死体は5万体に近いが,その中の137例すなわち全例に対して約0.3%は診療に関して生じた急死であつた.その内容は次の表の通りである1)2)3).
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