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はじめに
1948年に制定された医療法は,病院,診療所等の医療施設とその施設基準,医療法人などを定めた法律であるが,80年代以降,大きな改正が相次いでいる。1985年の第1次医療法改正で,都道府県に医療計画策定が義務付けられた。医療計画では,2次医療圏の設定,医療圏ごとの病床数設定などを行い,それに基づき病床増加に歯止めがかけられることになった。ただし,現在でも,一般病床と療養病床については2次医療圏ごとに基準病床数設定が行われるのに対し,精神病床,結核病床,感染症病床については都道府県を1つの圏域とみなして病床数設定が行われる。このため,精神科医療では2次医療圏ごとの医療計画の策定がなされないまま今日に至っていた。その後,1992年の第2次医療法改正,1997年の第3次改正,2000年の第4次改正を通じて,特定機能病院,地域医療支援病院,一般病床と療養病床というように,病院や病床の機能分化が進められてきた。医療計画の記載でも,医療関係施設相互の機能分担や連携に関する具体的記述を求めるようになってきた。2006年の第5次医療法改正は,患者への医療情報提供の推進,医療計画の見直しによる医療機能の分化・連携の促進,医療安全の確保,医療法人制度改革などを含んでいるが,この改正で医療計画は大きく見直された。2007年度に策定され2008年度から実施された医療計画では,「国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病」(医療法第30条4の第2項の4)について,個別の医療計画を策定することになった。これらの重要疾病は省令で規定され,がん,脳卒中,急性心筋梗塞,糖尿病が指定されたが,このたびこれらに精神疾患が追加されることになったわけである。医療計画は5年計画として策定されているので,2012年度中に各都道府県で医療計画が策定され,2013年度から次期医療計画が開始されることになる。
筆者はこの間,日本精神神経学会の精神医療・保健福祉システム委員会や大阪府における精神疾患医療計画策定のワーキンググループに参画することにより,精神疾患の医療計画策定にかかわってきた。以下それらの活動の中で考えたことを述べる。
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