これからの医療と医療制度・15
新看護体系
寺崎 仁
1
1日本大学医学部医療管理学
pp.594-595
発行日 1995年3月10日
Published Date 1995/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402910216
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医療法施行規則には,病院の従業員数の標準として「入院患者4人につき看護婦もしくは准看護婦1人以上」との規定があり,診療報酬においてもこれを基本とした看護の体系が組まれている.それは「基準看護」とも呼ばれ長年親しまれてきた仕組みだが,昨年10月にこれが30数年ぶりに変更され,新しい看護体系が施行されている.そこで,今月はこのことについて述べてみる.
まず最初に断っておくが,昨年10月1日を期して全国の病院が一斉に新しい看護体系に移行したわけではない.当分の間は,混乱を避けるために新旧両方の看護体系を並存させることとし,病院はどちらか有利なほうを採用してよいとされている.この両者並存の経過措置的な期間は,一応平成8年3月末までとされており,予定では「基準看護」という言葉もあと1年余りで消減する.
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