連載 医事法の扉 内科編・14
医療訴訟のしくみ(4)
福永 篤志
1
,
松川 英彦
2
,
稲葉 一人
3
1国家公務員共済組合連合会 立川病院脳神経外科
2国家公務員共済組合連合会 立川病院内科
3中京大学法科大学院
pp.354-355
発行日 2012年2月10日
Published Date 2012/2/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402105811
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裁判(口頭弁論)は裁判長の指揮により始まります(民事訴訟法148条1項).このとき,事件名が呼び上げられます(民事訴訟規則62条).裁判長は,事案に関する事実関係について訴状・答弁書・準備書面をもとに,原告や被告に質問しながら訴訟関係を明らかにしていきます(法149条1項).
さて,われわれ医師が出廷を余儀なくされるのは,前回触れた当事者尋問あるいは証人尋問の場面です.もし患者らに被告の一人として訴えられたら当事者尋問となり,仮に訴えられなくても当該医療事故にかかわったわけですから,証人尋問となり法廷に呼び出されます.このとき,必ずしも被告側の証人としてではなく原告側の証人として呼び出されることもあります.当事者ではなく証人にすぎない場合でも,尋問を正当な理由なく欠席したときには,10万円以下の過料(行政罰)または10万円以下の罰金または拘留→1(刑事罰)を科せられます(法192条1項,193条1項).
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