特集 地域における生活廃棄物対策
大阪市における生活(一般)廃棄物処理の現状
福永 勲
1
1大阪市立環境科学研究所
pp.229-233
発行日 2000年4月15日
Published Date 2000/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902270
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わが国では,環境問題にかかわる基本的なことは「環境基本法」という法律で定められ,また,基本法の精神に基づいて「廃棄物の処理と清掃に関する法律」が定められ,廃棄物処理にかかわる法規制を行っている.その基本法の具体化のために制定された環境基本計画1)では,四つのキーワードの一つとして「循環」を定め,生産,流通,消費,廃棄という社会経済活動の全段階を通じて環境への負荷を少なくする循環を基調とする社会経済システムを実現することを目標としている.そのために「廃棄物」のジャンルでは,1)発生抑制,2)リユース・リサイクル,3)エネルギー回収,4)適正な最終処分の順に努力しなければならないことになっている.
さらに,わが国では,廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類され,法律,政令に定められた汚泥,ばいじんなど19種類の産業廃棄物は収集,運搬,中間処理から最終処分まですべてに排出者が責任を持たなければならない.それ以外の廃棄物は一般廃棄物に分類され,その収集・運搬,中間処理,最終処分は市町村にその責任があることになっている.しかし,この一般廃棄物にはオフィスのごみや繁華街の食堂ごみなど事業系廃棄物で必ずしも生活廃棄物とはいえなものも含まれており,データ的に正確な生活廃棄物のみに限ったものは必ずしも存在しない.
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