連載 自治体の保健福祉活動における理学療法士の役割・18
障害児(者)福祉施設における理学療法士の役割
加藤 敦子
1,2
1宮城県大崎保健所
2前拓桃医療療育センター
pp.677-680
発行日 1999年9月15日
Published Date 1999/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902155
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障害児(者)に対する理学療法の目的は,「本人の姿勢・運動をコントロールし,コントロールしきれない部分は車いす・杖などの代替手段を活用して,本人が社会適応する可能性を広げること」にあると考えられます.最初は座ったり立ったりといった基本的運動機能の獲得が求められますが,年齢が上がるにつれて日常生活動作や社会生活での自立といったニーズも現れ,また行動範囲が家庭から地域に広がることで必要とされる能力も増えてきます.このような変化に柔軟に対応でき,最終的に本人が生活スタイルや生き方を選択できるように本人の生活能力を高めたり,物理的な条件を整えることであると思われます.とすると,対象児に対する理学療法士の役割はどこで理学療法を実施していようが同じはずです.しかし,求められる役割は,理学療法士の置かれる環境やその中での役割分担により異なってくると考えられます.そこで,宮城県の肢体不自由児施設である拓桃医療療育センターを紹介しながら,そこでの理学療法士の役割を整理し,そこから対象児のおかれている地域の関係機関との連携について考えていきたいと思います.
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