保健行政スコープ
保険診療における付添看護の解消方策について
山崎 晋一朗
1
1厚生省老人保健福祉局老人保健課
pp.294-296
発行日 1995年4月15日
Published Date 1995/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401901250
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平成6年の健康保険法等の一部を改正する法律により,保険医療機関における付添看護が解消されることとなった.ここでいう付添看護とはどういうものかというと,通常医療機関に入院すると,その医療機関の看護職員,看護補助職員(介護職員)が看護を行う,この医療機関の看護要員等とは別に患者との個人契約で,その契約患者のみの看護を行う看護形態があり,これを付添看護という.この付添看護制度の歴史は長く,これまでに30年以上も続いてきた制度である.
この長年続いた制度を今回廃止することとなったわけであるが,それは付添看護制度が内在する問題を無視できないためである.
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