特集 触法障害者の地域生活支援
Editorial—今月号の特集について
曽根 智史
1
1国立保健医療科学院
pp.989
発行日 2022年12月15日
Published Date 2022/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401209951
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
精神障害者、知的障害者、発達障害者が罪を犯した場合の処遇はさまざまな問題をはらんでいます。触法とは、本来、違法行為を行ったが「刑法上の処罰」を受けないことを指す言葉ですが、本特集ではもう少し広く、一定程度責任能力があると認められ、処罰を受けることも含むこととし、「触法障害者」とは、疾病や障害を併せ持つ中で、罪を犯してしまった精神障害者、知的障害者、発達障害者を指すこととします。
精神障害者については、責任能力がないと判断された場合、2005年から施行された医療観察法により、刑務所等の矯正施設に入所する代わりに、一定期間、医療観察下に置かれることになります。退院後の地域社会での生活については、入院中から保護観察所の社会復帰調整官等が生活環境の調査・調整や関係機関間の調整を行っています。
Copyright © 2022, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.