特集 老人保健法—2年が経過して
老人保健法と医師会活動
国見 辰雄
1
Tatsuo KUNIMI
1
1愛知県医師会
pp.627-631
発行日 1984年9月15日
Published Date 1984/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206919
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昭和58年2月から施行された老人保健法について,医療以外の保健事業については一部分を除いては,58年4月の新年度からはじまったところが多い.
都道府県医師会のレベルでこの保健事業について,さし当ってどのように取り組むべきか,その地域の実態に応じて多様ではあると思うが,少なくとも昭和57年から愛知県医師会ではつぎの三つについてその重点をしぼって考えて来た.すなわち,
(1)実施主体が市町村である以上,現実に県下88市町村長と対応するのは地区医師会長ではあるが,国がこの保健事業のために市町村に交付する補助金の交付単価がきわめて低いので,そのまま放置するといままでの実態を無視した低い報酬で地区医師会へ押しつけて来ることになる.そうなれば,保健事業の今後の円滑な推進も望めない.そのため,一定の単価を愛知県と愛知県医師会とが協定して,国の基準を上回る金額を県費をもって補わせることが必要である.
しかし,それでもその単価はあくまでも愛知県下における最低単価を保障するものであって,市町村と地区医師会との交渉によって更にその上乗せを図ることも大切である.
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