特集 保健所再検討
保健所はどうあるべきか
岸 壮一
,
林 秀雄
1
,
西岡 昭夫
2
,
佐谷 春隆
3
,
大峡 美代志
,
川名 吉ヱ門
4
,
清宮 寛
5
1自治労
2三島北高校
3大阪府医師会
4都立大学
5群馬県医師会
pp.202-213
発行日 1971年4月15日
Published Date 1971/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401204238
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●提言1
政令市制度の推進を
保健所法の第1条で保健所は「地方における公衆衛生の向上および増進をはかるため都道府県または政令で定める市」がこれを設置することに義務づけられている.また,同法の施行令で人口はおおむね10万人となっているがその実態はどうだろうか.
千葉県の場合をみてみると政令都市は1市もないのですべて県が設置することになっている.
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