特集 これからの学校保健
主題
地域保健と学校保健
白戸 三郎
1
1神奈川衛生短大
pp.184-188
発行日 1968年4月15日
Published Date 1968/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401203651
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一保健所長の体験から
1.保健所長の喜びと悲しみ
保健所法第5条の2には,「保健所に,政令の定めるところにより,所長その他所要の職員を置く」と定められ,さらに法施行令第4条には「保健所の所長は,医師であって,左の各号の1に該当する技術史員でなければならない。(以下省略)」と定めている。保健所長が医師でなければならないという規定が定められている理由は,いろいろ説かれているが,本当にこれを確信を持って人に言える人は,保健所長に与えられている数多くの責任と使命とを自覚し,身をもってこれを実践し,その喜びも悲しみもつぶさに体験して保健所行政の重要性を深く理解しているかたがただけではないだろうか。
地域保健の向上発展のために,たくさんの法令の命ずるところにしたがって日夜心を砕く1人の保健所長の姿が,日本中のあちらこちらの市町村の保健行政推進の影にかくれてしまっていても,保健所長はかえってそれを喜んでいるのである。
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