特集 保健所改革のポイント
特殊機能と保健所
ポイント11 学校保健—学校保健と地域保健のスムーズな協力を
歌代 吉雄
1
1東京都五日市保健所
pp.547-548
発行日 1971年9月15日
Published Date 1971/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401204335
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学校保健が地域保健から遊離している.学校保健は,教育の場を意識するあまり,いわば治外法権的に,地域公衆衛生活動と無関係にすすめられているということが,しばしば指摘される.
しからば,保健に関しての学校,教育委員会,保健所のチームワークのルールは,現在どのようになっているのであろうか.これについては,学校保健法,地方教育行政の組織および運営に関する法律およびこの2法の政令に,3者の協力体制が明示されている.すなわち,
(1)学校の設置者が保健所に連絡するものとして
①学校保健法による健康診断を行なうとき
②伝染病にかかっているものの出席停止が行なわれたとき
③伝染病予防上,臨時に学校もしくは学級の休業を行なったとき
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