厚生だより
精神衛生センターについて
S
pp.123
発行日 1968年2月15日
Published Date 1968/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401203628
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昭和25年に,従来の精神病者監護法(明治33年法律第38号)および精神病院法(大正8年法律第25号)が廃止され,精神衛生法(法律第123号)が制定されるとともに,同法第7条の規定により精神衛生に関する相談指導および知識の普及を図るため,都道府県・政令市は,厚生大臣の承認を得て精神衛生相談所を設置することができることとなった。当時は名称独占の規制があったが,昭和29年同法の一部改正により,その規制が削除されて,誰でも任意に精神衛生相談所を設けることができたため,公立精神衛生相談所とその他に区別された。公立精神衛生相談所は,昭和40年6月現在全国で54カ所が設置されていて,一部を除いてはほとんどが保健所に併設されていた。
昭和40年6月の法改正により,相談事業を第一線機関である保健所で行なうにととした。従来の精神衛生相談所を廃止して,都道府県は新たに精神衛生センターを設置することとなった。
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