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衞生行政のうごき
pp.45-53
発行日 1950年1月15日
Published Date 1950/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200573
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覺醒劑等の製造及び販賣について
近時プロパミンやメチルプロパミン等のいわゆる覺醒アミン及びその製剤が,主として醫療用以外の目的に濫用されて甚しい惡影響を來し,ことに靑少年に及ぼす害毒はまことに憂慮されるものがあるので,厚生省ではこの製造業者に對してその自肅を促すと共に,藥局及び醫療品販賣業者に對して,これらの製劑が藥事法第37條の適用を受ける劇藥であることをさらに周知徹底せしめ,その取扱いにいかんのないよう嚴重に監視し,眞に治療上必要と思われる者に對して販賣する場合を除いてはこの種の製劑を取扱わないように指導するよう,10月27日附をもつて各都道府縣知事に通牒を發した。なおプロパミン,メチルプロパミン及びその散劑,錠劑は,さきに國民醫藥品集藥品から除外されて以來,公定書外藥品としてその後あらたにその製造を許可されていない。
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