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保健所法
pp.103-104
発行日 1947年7月25日
Published Date 1947/7/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200162
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第1條 保健所は地方における公衆衞生の向上及び増進を圖るため,都道府縣又は政令で定める市が,これを設置する。
第2條 保健所は,左に掲げる事項につき,指導及びこれに必要な事業を行う。
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