保健所のペーヂ
山形縣下に於ける流水,飲用水及び下水の處理竝に對策
松野尾 勝平
1,2
1山形縣軍政部公衆衞生課
2山形保健所
pp.408-409
発行日 1947年3月25日
Published Date 1947/3/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200125
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Ⅰ.流水使用禁止
山形地區軍政部公衆衞生課は,縣衞生課竝に保安課を通じ流水使用を永久的に嚴禁した。本事實は將來縣の衞生改革に非常に預つて力あるであらう。其の要點は次の如くである。本縣市町村には多數の小川があつて水田の灌漑に利しておるが,衞生知識の低劣なる農夫が本流水を洗濯,野菜,食器の洗濯乃至は洗面に使用するので非常に危險視せられて居つた。特に下流地域に在住する住宅間には屡々傅染病の發生があり,又た野菜等を洗滌する結果その廢棄物が水流を妨げ洪水を惹起した樣な例も少くない。勿論かゝる水が飲料に供せらるることは好しからざる事實で,今般流水使用が禁止せられ飲用水は井又は一度煮沸した水でなければ使用出來ぬ樣になつた所以である。そして尚お又た腸チフス赤痢の流行季節に於ては漂白粉を用ひ水を消毒後使用することゝした。
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