特集 予防接種
副反応報告と救済制度
多屋 馨子
1
1国立感染症研究所感染症疫学センター
pp.86-92
発行日 2014年2月15日
Published Date 2014/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401102945
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はじめに
2013年3月30日に予防接種法の一部が改正され,2013年4月1日から施行された(法律第8号).この改正で,予防接種後副反応報告が病院,あるいは診療所の開設者,または医師に義務づけられた.予防接種後の一定期間に,政令で定められた症状が認められた場合や,重篤な有害事象が認められた場合は,厚生労働大臣に予防接種後副反応報告書を提出する.本稿ではその制度と,別に定められている健康被害救済制度について概要を記述する.
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