連載 衛生行政キーワード・44
標榜診療科制度の改正について
喜多 洋輔
1
1厚生労働省九州厚生局健康福祉部医事課
pp.507-509
発行日 2008年6月15日
Published Date 2008/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401101349
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経緯および改正理由
医業または歯科医業に関する広告可能な事項については,医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5および第6条の6に定められている.病院や診療所が看板に掲げて外部に表示できる診療科の名称は,医療法によって広告可能な事項の1つとされており,いわゆる標榜診療科という.昭和23年の法制定時に定めらた当初,医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に基づき16種類とされ,限定的に列挙する方式で定められた.それが徐々に追加され,昨年時点では医科34,歯科4の合計38種類であった.標榜診療科の種類は学会などの要望によって,その都度医道審議会で議論され,医療法施行令を改正することで対応してきた(表1).
しかし,38種類の診療科が医療法施行令に記載された経緯は,統一された考え方に基づくものではなかった.その結果,診療科の標榜自体がわかりにくくなり,国民からは「どこにかかればいいかわからない」などの声もあった.
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