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SARSへの対応桜山豊夫
桜山 豊夫
1
1東京都八王子保健所
pp.368
発行日 2003年5月1日
Published Date 2003/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401100868
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中国広東省や香港を中心に,SARS(重症急性呼吸器症候群)が流行しています.SARSが感染症法に規定する新感染症として扱われることになり,東京都では4月6日に対策専門家会議を開いて,具体的な取り扱いについて検討を行いました.保健所では住民の不安をできるだけ取り除くとともに,疑わしい症例の発生時に適切な医療が確保されるように努める必要があります.その参考に供するために,この専門家会議での討議内容を基に,SARSへの対応について簡単に解説します.
厚生労働省による報告基準では,SARSを疑い例と可能性例(基準は後述)に分けています.患者を診察した医師は,疑い例,可能性例ともに都道府県(保健所)にご報告(届出)いただくことになりますが,可能性例の中でも,臨床所見から特に可能性が強いと考えられる症例は,都道府県から厚生労働省に通報することになります.
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