増刊号 就学・就労支援
第3部 はたらく:就労
第2章 各就労支援領域
7 企業の視点からみた就労支援の実際—精神障害者の勤怠改善事例から企業が求める支援を考える
古澤 美樹
1
Miki Furusawa
1
1みずほビジネス・チャレンジド株式会社 鶴見業務センター
pp.898-902
発行日 2025年7月20日
Published Date 2025/7/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.091513540590080898
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はじめに
法律的な観点において,働くことは労働契約を結ぶことを意味する.労働者は,雇用契約書や労働条件通知書に基づき労働を提供する義務を負い,また就業規則を遵守することが求められる.現状,この義務は障害者にも例外なく適用されている.
たとえば,勤怠については,一般的に不測の事態による欠勤は有給休暇(以下,有休)を充てることが多いが,付与された有休を使い切ると欠勤となり,労働契約の不履行に該当する.弊社においては,障害のある社員(以下,社員)のほとんどが正社員として登用され,週5日フルタイム勤務が求められる.しかし,特に精神障害を有する社員の場合,体調不良が原因で安定的な出勤が困難であったり,有休を計画的に取得することが難しく,欠勤に至る場合も散見される.
今回は,体調不良から有休を使い切り,欠勤が常態化していた正社員に対する介入を報告したい.なお,本報告について,対象者本人に説明し,同意を得ている.

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