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産業医・労働安全衛生担当者のためのストレスチェック制度対策まるわかり

産業医・労働安全衛生担当者のためのストレスチェック制度対策まるわかり
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筆頭著者 武神 健之 新井 孝典 宮崎 貴幸 中山 寛之 白井 ひろ子 (著)

中外医学社

電子版ISBN

電子版発売日 2018年9月24日

ページ数 242

判型 A5

印刷版ISBN 978-4-498-04830-0

印刷版発行年月 2015年10月

DOI https://doi.org/10.18886/9784498048300

書籍・雑誌概要

いよいよ,従業員50人以上の事業場にストレスチェック制度が義務化されます.「ストレスチェックって何? 何を調べるの?」「実施しなかったら,何か会社に不利益があるの?」「どんな業者に頼めばいいの?」そんなあなたの疑問に,日本ストレスチェック協会のプロ集団がズバリ! 回答します.ストレスチェック制度対策は,この1冊でまるわかり!

目次

プロローグ こころの健康診断が始まります〈武神健之〉
第1 部 ストレスチェック制度まるわかり
 第1 章 ストレスチェックテスト入門
  1.3 分でわかるストレスチェックテスト〈武神健之〉
  2.定期健康診断,過重労働面談との比較〈武神健之〉
  3.ストレスチェック制度の目的〈武神健之〉
 第2 章 ストレスチェック制度の背景
  1.精神障害者の労災補償状況〈宮﨑貴幸〉
  2.メンタルヘルス対策への会社の対応〈宮﨑貴幸〉
  3.ストレスチェックの義務化の経緯と背景〈宮﨑貴幸〉
  4.国の政策とストレスチェックの位置づけ〈宮﨑貴幸〉
  5.施行に向けたスケジューリング〈宮﨑貴幸〉
 第3 章 ストレスチェック制度詳説
  1.ストレスチェックの義務化と会社の法的責任〈宮﨑貴幸〉
  2.義務化の対象となる事業場〈宮﨑貴幸〉
  3.受検の対象となる従業員〈宮﨑貴幸〉
  4.従業員の同意は必要か〈中山寛之〉
  5.会社がやるべきこと〈中山寛之〉
  6.会社がやってはいけないこと〈中山寛之〉
  7.不利益取り扱いの禁止等について〈中山寛之〉
  8.ストレスチェックの項目について〈中山寛之〉
  9.ストレスチェックの実施時期〈中山寛之〉
  10.定期健康診断との違い〈中山寛之〉
  11.衛生委員会の位置づけ〈中山寛之〉
  12.衛生委員会で調査審議しておくこと〈中山寛之〉
  13.産業医の位置づけ〈中山寛之〉
  14.実施者の役割とは〈宮﨑貴幸〉
  15.実施者になるための要件とは〈宮﨑貴幸〉
  16.実施事務従事者とは〈宮﨑貴幸〉
  17.実施者,実施事務従事者になれない人〈宮﨑貴幸〉
  18.臨床心理士,産業カウンセラーなどの心理職の位置づけ〈宮﨑貴幸〉
  19.ストレスチェック結果の通知〈宮﨑貴幸〉
  20.高ストレス者とは〈新井孝典〉
  21.高ストレス者に対する就業上の措置について〈新井孝典〉
  22.「 労働者の実情」を考慮した措置の実施とは〈中山寛之〉
  23.集団ごとの集計・分析〈中山寛之〉
  24.個人情報の取り扱いと保護〈宮﨑貴幸〉
  25.環境づくりや相談体制の整備〈宮﨑貴幸〉
  26.派遣労働者への対応〈宮﨑貴幸〉
  27.出向者への対応〈宮﨑貴幸〉
  28.50人未満の事業場の対応〈宮﨑貴幸〉
  29.就業規則はどう変更すべきか〈宮﨑貴幸〉
  30.労働基準監督署との関わり〈宮﨑貴幸〉
  31.安全配慮義務について〈中山寛之〉
  32.司法の判断について〈中山寛之〉
  33.費用対効果の考え方~会社としてのリスク管理~〈中山寛之〉
  34.ストレスチェック実施促進のための助成金〈宮﨑貴幸〉
 第4 章 ストレスチェック制度と産業医
  1.産業医の種類〈新井孝典〉
  2.ストレスチェックにおける業者の選び方〈新井孝典〉
  3.ストレスチェックでのICT 利用〈新井孝典〉
  4.実施時期について〈新井孝典〉
  5.手をあげない人をどうするか〈武神健之〉
  6.実際のストレスチェック制度の実施パターン〈武神健之〉
  7.ストレスチェック制度の実践的な実施方法〈武神健之〉
  8.高ストレス該当者との面談〈武神健之〉
  9.ストレスチェック制度における安全配慮義務と自己保健義務〈新井孝典〉
  10.高ストレス者に面談を受けてもらうにはどうしたらいいか〈武神健之〉
  11.面接指導後のフィードバック方法〈武神健之〉
  12.面接指導担当者選びで注意することはありますか〈武神健之〉
  13.集団ごとの集計・分析の方法,伝え方〈武神健之〉
  14.精神障害者,知的障害者への対応をどうするか 〈新井孝典〉
  15.コラム:産業医業務の実際〈武神健之〉
 第5 章 ストレスチェック制度を取り巻くその他の問題
  1.ストレスチェック制度開始後の会社のメンタルヘルス・リスクマネジメント〈武神健之〉
  2.産業保健総合支援センター産業保健相談員として〈中山寛之〉
  3.産業カウンセラーである社会保険労務士の視点〈宮﨑貴幸〉
  4.看護師のメンタルヘルスとストレスチェック制度〈白井ひろ子〉
  5.今後の課題①〈武神健之〉
  6.今後の課題②〈新井孝典〉
  7.今後の課題③〈宮﨑貴幸〉
  8.今後の課題④〈中山寛之〉
第2 部 ストレスチェック制度 現場からのQ & A
 Q 1.ストレスチェック制度を実施しない場合,どんな不利益があるのでしょうか?
 Q 2.ストレスチェックの義務化は民間企業だけでしょうか?公務員や特殊会社(半官半民)には適用されるのでしょうか?
 Q 3.基本方針の表明は,会社の「事業計画」への記載で問題ないですか?
 Q 4.就業規則等に定めておくべきことは何ですか?
 Q 5.健診を行う医療機関はすべてストレスチェックについても対応できるようになるのでしょうか?
 Q 6.単純に,ストレスチェックだけを安価で取り扱ってくれそうな企業はありますか?
 Q 7. ストレスチェックテストや面談などの費用は誰が負担し,いくらくらいかかるものなのでしょうか?また,健診のような補助はないのでしょうか?
 Q 8.ICT の活用や外部機関委託の際の注意点について教えてください
 Q 9.産業医は事業場内の神経精神科の医師が兼務しています.高ストレス者の面談を実施することは不適格ですか?
 Q 10.会社の産業医の専門は内科です.ストレスチェック制度を導入する際,精神科の医師と契約した方がいいのでしょうか?また,探す場合はどのようにしたらいいのでしょうか?
 Q 11.実施にあたって,ストレスチェックを周知する際に注意することがあれば教えてください<br>
 Q 12.嘱託社員や非常勤社員には,実施できるのでしょうか?
 Q 13.労働基準監督署に報告する際,会社および産業医は,どのように従業員の受検の有無,面接人数などを把握するのでしょうか
 Q 14.産業医はどのように受検者の結果を確認するのでしょうか?
 Q 15.ストレスチェックを利用して,異動希望のために利用したり,上司を困らせるために利用されることを防ぐためにはどのようにしたらよいですか?
 Q 16.設置した相談窓口の相談内容については,会社はどの程度把握すべきなのでしょうか?もしくは,把握すること自体が不可なのでしょうか?
 Q 17.集団ごとの集計・分析は努力義務なので,諦めてよいでしょうか?
 Q 18.集団ごとの集計・分析の結果については,「 ……制限なく共有してはならない」とされていますが,制限とは何でしょうか?
 Q 19.就業上の措置が必要とされた場合でも,会社の規模によっては,軽作業や短時間勤務,配置転換などの対応が難しいケースがあります.その場合はどのように対応すべきでしょうか?
 Q 20.就業上の措置を従業員が拒否する場合はどう対応すべきでしょうか?
 Q 21.高ストレス者が面接指導の勧奨にも従わず,自殺した場合の責任は?
 Q 22.ストレス状態の改善とは,再度ストレスチェックを行ったうえでの判断という意味でしょうか?医師などが改善したという判断で足りるのでしょうか?
 Q 23.ストレスチェック制度の導入意義,立法趣旨,規則などへの付記,テスト実施,事後処理などについて教えてください
エピローグ こころの健康への認識は変わる〈武神健之〉
      日本ストレスチェック協会の理念〈武神健之〉
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